窓ブラインドはリースホールド改善に該当しますか?

結論

窓ブラインドは一般的にリースホールド改善(リース改装)とはみなされません。

リースホールド改善とは

リースホールド改善は、テナントが賃貸物件に対して行う物理的な改造や追加設備を指します。これらは契約終了時に原則として大家に帰属します(書面で別途合意がない限り)。

窓ブラインドの取り扱い

窓ブラインドは取り外しが容易で、退去時にテナントが持ち帰ることができるため、テナントの個人財産と見なされます。そのため、大家の所有物にはなりません。

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