ノースカロライナ州の医療記録保持期間はどれくらいですか?

医療記録の保持期間

ノースカロライナ州では、記録の種類に応じて法令で定められた最低保持期間があります。以下は主な記録とその保持期間の目安です。

医療記録全般

患者のカルテ、検査結果、治療計画などは、最終来院日または患者の死亡日(遅い方)から 最低10年 保存する必要があります。

放射線画像・診断画像

X線、CT、MRI などの画像は、最終来院日または死亡日(遅い方)から 最低5年 保存します。

精神科記録

診療ノートや心理評価などの精神科記録は、最終来院日または死亡日(遅い方)から 最低7年 保存が求められます。

歯科記録

歯科カルテ、レントゲン、治療計画は、最終来院日または死亡日(遅い方)から 最低7年 保存してください。

死亡患者の記録

死亡した患者の医療記録は、死亡日から 最低10年 保存する必要があります。

上記は最低限の保持期間であり、医療機関は内部方針に基づき、より長期間保存することも可能です。

連邦法規の影響

州法に加えて、連邦法(例:HIPAA)でも保存義務があります。HIPAA は、対象となる医療機関に対し、最終治療日または診療日から 最低6年 の保存を求めており、州法で定められた期間がそれ以上であれば、州法に従う必要があります。

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