養護施設に住んでいるメディケイド患者は、入院中にベッド保有料金を請求することができますか?

一般に、メディケイドは、入院患者の病院のケアを受けている間、養護施設に患者にベッドホールド料金を請求することを許可していません。これは、メディケイドが患者が入院中に老人ホームにまだ住んでいると考えているため、同じレベルのケアを受ける権利があるためです。

ベッドホールド料金は、これらのケア間隔中に提供される老人ホームサービスの支払いに請求されることがあります。病院で治療を受けているメディケイドの個人のベッドホールド料金に関する州または養護施設の例外があります。患者の居住状態の州メディケイド局に連絡するか、患者契約、入院契約、および養護施設のポリシー/手順の審査は、入院中に施設が最近請求できる天候の確認に役立ちます。

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