メディケイド受給者が養護施設に入所中に入院した場合、ベッド保有料は請求できるのか
基本的な取り扱い
メディケイドでは、入院中の患者に対して養護施設がベッド保有料(ベッドホールドフィー)を請求することは原則として認められていません。入院期間中も患者は施設の居住者とみなされ、同等の介護サービスを受ける権利があるためです。
例外がある場合
一部の州や施設では、入院中でもベッド保有料を請求できる例外が設けられています。例外の有無は州ごとのメディケイド規定や、各施設のポリシーに依存します。
確認すべきポイント
ベッド保有料の請求可否を確かめるには、以下の情報を確認してください。
- 患者が居住する州のメディケイド事務所に問い合わせる。
- 入居契約書、入院同意書、施設の規則・手続き書類を確認する。
- 必要に応じて、施設の担当者やソーシャルワーカーに相談する。
これらの手順を踏むことで、入院中にベッド保有料を請求できるかどうかを正確に把握できます。
