HCFA 1500フォームの提出期限と新規定
新しい規則
最近可決された患者保護・医療保険改革法(PPACA)は、HCFA 1500フォーム(メディケアの診療報酬請求書)の提出期限を変更しました。提出期限が短縮され、メディケア制度の不正請求や無駄を削減することが目的です。
適用開始日
PPACAの第6404条により、すべてのメディケア・費用対効果(FFS)請求書は、サービス提供日から1暦年以内に提出しなければなりません。この規定は2010年1月1日から施行されました。2010年1月1日以前に提供されたサービスについては、2010年12月31日までに提出する必要があります。期限を超えた請求はHCFAにより却下されます。
変更点
2010年1月1日以前の請求には、別の提出期限が適用されます。2009年10月1日以前のサービスは、PPACA以前の規則に従う必要があります。2009年10月1日から2009年12月31日までのサービスは、2010年12月31日までに提出しなければなりません。第6404条は、保健福祉長官が1年提出期限の例外を認める権限を与えていますが、現在具体的な例外は示されていません。
