保険請求調査員がストレスを引き起こしたとして訴えられることはあるか

ストレスによる訴訟が成立する条件

請求調査員の行為が原因で、原告が身体的または精神的な損害を被ったと証明できれば、ストレスでの訴訟が提起される可能性があります。原告が立証すべき要件は次の通りです。

  • 調査員の行為が故意または過失(無謀)であったこと。
  • 原告が実際に身体的苦痛、精神的苦悩、あるいは金銭的損失などの具体的な損害を被ったこと。
  • その損害が調査員の行為と直接的な因果関係(近因)にあること。

実際の訴訟は稀である

請求調査員に対してストレスで訴えるケースは極めて少なく、必要な要件をすべて満たすことは容易ではありません。

専門家への相談を検討すべき時

もし調査員の対応が原因で、身体的または精神的な健康被害が生じたと感じる場合は、弁護士に相談し、法的な選択肢を確認することをおすすめします。

医療請求(レセプト) - 関連記事