養護施設に必要なスタッフ要件とは

登録看護師(RN)

  • 連邦法により、養護施設では毎日少なくとも8時間連続で登録看護師(RN)を配置しなければなりません。週末も含めた24時間体制です。

    ただし、居住者が60人以下であり、看護部長(Director of Nursing)が直接介護にあたることができる場合は、看護部長がそのシフトのRNとしてカウントされます。

免許看護師(LPN/LVN)

  • 養護施設では常に少なくとも1名の免許看護師が待機している必要があります。RNが法定要件を満たすことはできますが、多くの施設はRNに加えてLPNやLVNを配置しています。

    この制度により、24時間体制で看護師がすぐに対応できる体制が確保されます。

介護助手・補助スタッフ等

  • 連邦法で具体的な人数は定められていませんが、各居住者が「最高に実現可能な身体的・精神的・社会的福祉」を維持できるよう、必要なケアとサービスを提供する義務があります。

居住者1日あたりのスタッフ時間(HPRD)

  • スタッフ配置を検討する際は、居住者1日あたりのスタッフ時間(Hours Per Resident Day, HPRD)で算出します。例として、免許看護師の推奨HPRDは0.30です。これは、1日30時間の看護師勤務時間を100名の居住者で割った数値です。

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