看護施設における医療提供者の終末期課題
リビングウィル(遺言書)
医療提供者は、患者がリビングウィルを持っているか確認する必要があります。リビングウィルは、本人が意思表示できなくなった際の医療希望を書面で示すものです。州ごとに規定が異なり、認証が必要な場合や、患者が無能力になる前に署名・記入が必須です。看護施設に有効なリビングウィルが保管されている場合は、その内容に従って医療を提供しなければなりません。
持続的医療委任状(Durable Power of Attorney)
患者は、家族など信頼できる人物に医療決定権を委任できる「持続的医療委任状」を作成することがあります。委任された者は、人工呼吸器の除去やその他の生命維持装置に関する判断を含め、医療に関する意思決定を行います。委任状がない場合で患者が判断能力を有しているなら、医療提供者は委任状の作成を勧めることができます。
ホスピスケア
患者の状態が悪化し、治療が困難になったときは、看護施設での生活からホスピスケアへ切り替える選択肢があります。調査によれば、患者の80%以上が自宅で最期を迎えたいと考えています。ホスピスは自宅や家庭的な施設で提供でき、治療の余地がない場合に家族へ提案できる重要な選択肢です。
緩和ケア(Palliative Care)
終末期患者に対する緩和ケアは、痛みや不快感の緩和を目的とします。薬物療法や生命維持装置の管理に加え、患者本人と家族に対する心理的・精神的支援も含まれます。看護施設の医療提供者は、これらの包括的なケアを計画・実施する役割があります。
生命維持装置
人工呼吸器などの生命維持装置を使用している患者は、装置の継続・除去について家族と慎重に話し合う必要があります。特に法的決定権を持つ家族がいる場合は、その意向を尊重しつつ、医療提供者は患者にとって最善の判断を導く支援を行います。家族が不在の場合は、医療提供者が患者の最善の利益に基づいて判断します。
