高齢者の後見開始手続きガイド
はじめに
高齢者への放置や虐待は犯罪です。州・郡・市の行政機関には、危険にさらされた高齢者や、搾取・放置・虐待を受けた患者のために家族や医師が後見開始を支援する成年保護サービスがあります。本稿では、遺産検認裁判所(プロベート裁判所)と連携し、愛する人の後見権を取得する手順を詳しく解説します。
後見開始の手順
ステップ 1: 後見の必要性を立証する
虐待・放置・搾取の具体的事実を記録します。医師と協力し、栄養失調、精神的虐待、身体的外傷、投薬不足などを診断・証明します。財産や金銭が盗まれた場合は、犯罪ごとに記録し、金融記録を提示して訴えの根拠を示します。
ステップ 2: 医師に裁判所への申請書作成を依頼する
医師に、遺産検認裁判所へ提出する後見申請書を作成してもらいます。同時に、患者の居住歴(介護施設、病院、在宅など)や、第三者・保護者が関与している場合はその情報を提供します。これにより、誰が放置・虐待・搾取の責任者かが明確になります。
ステップ 3: 医師なしで申請する場合
家族でも遺産検認裁判所に後見申請を提出できます。その際、裁判所は単発の案件担当として「後見代行人(guardian ad litem)」を指名し、弁護士が法律や証拠を検討し、調査資料を作成して代理人として提出します。
ステップ 4: 調査への協力
後見の必要性を裏付けるすべての書類を提供します。調査官が各主張を検証し、最終的な後見可否を判断します。
ステップ 5: 判決の出席と決定の受領
審理日が通知されたら、開始15分前に会場に到着し、判決を待ちます。後見が認められれば、24時間以内に権限が移譲され、書面で通知されます。その後、確認のための宣誓審問が行われます。
