処方箋転送に関する規則

リフィル調剤の目的で、元の処方情報を手動で別の薬局へ転送できる場合がありますが、米国分散防止局(Office of Diversion Control)の規定に従う必要があります。

書面処方箋の転送

有資格の薬剤師のみが、元の処方箋を別の薬局へ転送できます。転送時には、転送する薬剤師が無効にした処方箋の表面に「void」と記載し、裏面に受領薬局の名称・住所・DEA番号、受領薬剤師の氏名を記入します。電子的に処方箋が転送された場合も同様の情報が記録され、転送日時と転送を行った薬剤師の名前が永続的に保存されます。

口頭処方箋の転送

医師等の有資格者から口頭で受けた処方箋を、薬剤師が書面に記録した場合も転送規則が適用されます。薬剤師は「transfer」と記載し、元の処方箋の発行日・調剤日・許容リフィル回数、残りの有効リフィル回数、調剤された場所等を記入します。受領薬局・転送薬局双方の名称・住所・DEA登録番号、処方箋番号、薬剤師名も永久記録に残ります。

電子処方箋の転送

電子的に転送される処方箋は、口頭処方箋と同様の情報が電子記録として作成されます。すべての転送情報は元の処方箋と同様に保存され、最後のリフィルが調剤されてから2年間は保存義務があります。

スケジュールIII、IV、Vに分類される規制薬物(非バルビツール系鎮静剤・非アンフェタミン系刺激薬、コードインを微量含む薬品など)は、薬局間での転送は一回限りと定められています。

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