Joint Commission(旧JCAHO)による事前指示の要件

Joint Commission(TJC、旧称JCAHO)は、米国内のさまざまな医療機関に認定を与える全国組織です。認定を取得するには、数百項目にわたるパフォーマンス基準を満たす必要があり、各章にはその遵守方法が詳細に示されています。その中には、事前指示(Advance Directives)に関する要件も含まれています。

事前指示(Advance Directives)

  • Joint Commissionは事前指示を「本人が将来の医療について指示を出す、または意思決定能力を失った際に代わりに決定できる人物を指定する文書」と定義しています。対象となる文書は、リビングウィル、耐久性委任状(Durable Power of Attorney)、心肺蘇生停止(DNR)指示、死の権利に関する文書、患者自己決定法(Patient Self-Determination Act)で定められたその他の文書です。

    医療提供者は、患者の事前指示を必ず把握し、遵守する義務があります。

方針(Policies)

  • 病院は州・連邦法に合致した事前指示に関する詳細な方針を策定しなければなりません。この方針には、病院が事前指示を尊重し、外来部門でも同様に遵守する旨が明記されます。

患者教育(Patient Education)

  • 患者が入院時に事前指示に関する教育資料を提供されることが義務付けられています。患者がその場で事前指示を作成したい場合、病院は作成支援を行います。作成後でも患者はいつでも内容を変更でき、病院はその変更を即座に反映しなければなりません。

文書化(Documentation)

  • 患者の事前指示、患者の権利に関する説明、患者が行った選択、そして臓器提供に関する希望すべてを文書で記録する必要があります。これにより、患者の意向が常に明確に保たれます。

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