社会保障障害(SSDI)は、医療、教育、職業の証拠に基づく法的判断です。肝臓疾患で障害給付を受けるには、病状の医学的証拠と、働く能力への影響を示す証拠が必要です。
出血(Hemorrhaging)
- 肝硬変に伴う食道・胃静脈瘤の出血、または他の原因が認められない腹水(腹水)を伴う場合、障害給付の対象となる可能性があります。
腹膜炎(Peritonitis)
- 特定の細胞数を伴う細菌性腹膜炎が診断された場合、障害給付が認められることがあります。
肝腎症候群(Hepatorenal Syndrome)
- 血清クレアチニンの上昇、乏尿、ナトリウム保持が認められると、障害給付の対象になる可能性があります。
肝肺症候群(Hepatopulmonary Syndrome)
- 肝機能低下に起因する血中酸素濃度の低下がある場合、障害給付が認められることがあります。
職業評価(Vocational Assessment)
- 慢性肝疾患が歩行、立位、階段昇降、屈む、集中力、職場での作業遂行能力に与える影響を総合的に評価します。診断だけで直ちに障害が認められなくても、実際の作業能力への影響が判断の重要要素となります。
