インディアナ州の医療費請求時効と例外
インディアナ州における医療費請求の時効
インディアナ州では、医療費の請求権は債務が発生した日から2年です。2年以内に債権者が訴訟等の法的手続きを取らなければ、請求権は消滅します。
主な例外
- 未成年者の場合は時効が停止(tolled)され、成年に達した時点から時効が再開します。
- 精神的に無能力な者(認知症など)についても同様に時効が停止されます。
- 患者が支払能力について詐欺的な虚偽の説明をしたことが証明できる場合、時効は停止され得ます。
これらの例外を除き、2年が医療費請求の最長期間となります。
