絶滅危惧種植物保護の法律概要

絶滅危惧種とは、個体数が減少し絶滅の危機に瀕している動植物のことです。米国森林局によると、米国には約8,840種の希少植物が存在し、そのうち764種が絶滅危惧種に指定されています。これらの植物を保護する法律は、動物保護の規制と多くを共有しています。

CITES(絶滅のおそれのある野生動植物種の国際取引に関する条約)

  • 国際的に絶滅危惧種の植物や動物の取引を規制する協定です。米国を含む169か国が加盟しています。
  • 絶滅が危惧される植物の取引は原則禁止され、将来的に危機に瀕する可能性のある種は厳格に管理されます。
  • 科学的研究など特定の例外は認められています。

絶滅危惧種法(ESA)

  • 1973年に制定され、米国魚類野生動物局が指定したすべての絶滅危惧種植物を保護します。
  • 絶滅危惧種植物の取引や商業的利用は禁じられ、連邦所有地での採取や破壊も禁止されています。
  • 動物と異なり、私有地の所有者は自らの土地で絶滅危惧種植物を採取できる例外が設けられています。これは、植物が「土地の一部」とみなされる英米法の伝統に基づきます。

州レベルの規制

  • 米国森林局の調査によれば、15州は動物と同様の枠組みで植物を保護する法律を持ち、17州は植物専用の別個の法律を制定しています。
  • 私有地での保護は限定的ですが、州所有地での絶滅危惧種植物は保護対象となり、違反時の罰則は比較的軽いことが多いです。

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