人間クローニング禁止法(2009年)概要と主要条項
第2節:調査結果
議会は、体細胞核移植による羊や他の動物のクローン作製は成功例が限られており、ヒトの子どものクローンは多数の健康障害や重度の障害を伴う可能性が高いと結論付けました。クローンは本人の同意なく生前・死後の個人を複製することになるため、倫理的に許容できません。さらに、クローンは自然な性行為による出生を排除し、実験室で子どもを作り出すことを正当化します。この点は、宗教団体や生命を尊重する立場の人々からも強く非難されています。
第2節続き:国連の人間クローニングに関する立場
カナダ、フランス、ドイツを含む23か国がすでにヒトクローンを禁止しています。国連は全加盟国に対し、同様の禁止措置を求める動きを進めています。
第302条:刑罰と罰金
ヒトクローンは違法であり、クローン製品の輸入も禁止されています。違反した場合、罰金または最長10年の懲役、あるいは両方が科されます。
第302条(d) 科学研究
ヒトクローン自体は禁止されていますが、DNAやヒト胚以外の細胞、組織、臓器、植物のクローン作製は合法です。
期待は短命に終わった
米国内ではヒト胚のクローン作製は違法ですが、一部の民間施設が合法化を期待して実験を開始した例があります。これらの実験は直ちに中止命令が出されました。
