OSHAの自主的自己監査に関する方針

2000年7月、米国労働安全衛生局(OSHA)は、雇用者が実施する自主的自己監査に関する方針を策定しました。雇用者は従業員の安全・健康を確保するだけでなく、違反に対する罰金や是正命令を回避するためにも内部評価を行います。

概要

OSHAの方針では、雇用者が自己監査で発見し是正した安全衛生違反は、OSHAの検査時に不利に扱われません。検査で新たな違反が見つかった場合でも、自己監査の実施が「善意の証拠」とみなされ、罰則が25%減額されます。

変更点

最終的な方針では「自己監査」の定義が拡大され、雇用者が外部の第三者機関を雇用して実施する内部監査も含まれるようになりました。これにより、専門的な安全衛生担当者が社内にいない事業者でも、適切な監査を実施できるようになりました。

連邦プログラムへの影響

州レベルのOSHAプログラムはこの新方針の採用を奨励されていますが、義務付けはされていません。

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