手根管症候群は、コンピュータ作業が多い職場への転職前に労災で補償されますか?

労働者災害補償と手根管症候群

労働者災害補償(Workers' Compensation)は、勤務中に発生した怪我や疾病に対して給付が行われます。ただし、既往症に関しては例外や制限がある場合があります。

手根管症候群で補償を受ける条件

労働者が手根管症候群で補償を受けるためには、次の点を立証する必要があります。

  • 症状が業務に起因または悪化したこと。
  • 業務内容が繰り返しまたは強い手・手首の動作を伴い、手根管症候群のリスクを高めたこと。

既往症がある場合

既に手根管症候群を抱えていた場合でも、業務によって症状が著しく悪化・加速したことが示せれば給付対象となる可能性があります。一方、雇用者側や保険会社は、既往症が主因であり、業務が症状に大きく寄与していないと主張することがあります。

既往症に対する給付の可否は、事案ごとに事実関係が細かく審査されるため、専門の労働災害弁護士に相談し、管轄地域の要件や制限を確認することが重要です。

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