社会保障障害保険の受給条件とは
盲目(視覚障害)
視力が矯正レンズ使用時に20/200以下、または視野が最大径20度以下の場合、社会保障局(SSA)は自動的に障害給付の対象と定めています。
末期腎不全
腎不全で透析が必要な場合、障害給付の対象となります。
血液系疾患
慢性貧血など、ヘマトクリットが30%以下で2か月に1回以上の輸血が必要な血液疾患は障害として認められます。
神経系疾患
てんかん(薬物療法を受けても頻繁に大发作が続く)、脳性麻痺、多発性硬化症、パーキンソン病など、就労が困難になる神経系疾患は障害給付の対象です。
その他の条件
就労が不可能なほど機能が障害されている場合、疾患の種類に関わらず障害給付が認められます。通常、週20時間以上、または月収700ドル超の就業ができないことが基準となります。
