社会保障障害保険の受給条件とは

盲目(視覚障害)

視力が矯正レンズ使用時に20/200以下、または視野が最大径20度以下の場合、社会保障局(SSA)は自動的に障害給付の対象と定めています。

末期腎不全

腎不全で透析が必要な場合、障害給付の対象となります。

血液系疾患

慢性貧血など、ヘマトクリットが30%以下で2か月に1回以上の輸血が必要な血液疾患は障害として認められます。

神経系疾患

てんかん(薬物療法を受けても頻繁に大发作が続く)、脳性麻痺、多発性硬化症、パーキンソン病など、就労が困難になる神経系疾患は障害給付の対象です。

その他の条件

就労が不可能なほど機能が障害されている場合、疾患の種類に関わらず障害給付が認められます。通常、週20時間以上、または月収700ドル超の就業ができないことが基準となります。

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