精子バンクに関する法規制
米国食品医薬品局(FDA)の規制
米国では、食品医薬品局(FDA)が精子提供および精子バンクを厳格に管理しています。連邦政府は精子を「ヒト細胞・組織・組織ベース製品(HCT/P)」として分類し、FDAの管轄下に置いています。
FDAの主な規則
- すべての精子バンクはFDAに登録しなければならない。
- 感染症(AIDS、梅毒など)に対するスクリーニングを実施し、感染が疑われる場合は提供を停止する。
- 感染症が判明した場合や保存過程でエラーが生じた場合は、速やかに生物学的評価センター(CBER)およびコンプライアンス・バイオロジクス品質局へ報告する義務がある。
遺伝的問題に関する判例
2009年の判例 Donovan v. Idant Laboratories では、欠陥のある精子を提供した精子バンクが訴えられました。母親が知的障害を持つ子どもを出産したことを受け、裁判所はバンクが遺伝的欠陥をスクリーニングできたにもかかわらず欠陥精子を販売したと判断しました。この判例は、遺伝的欠陥のスクリーニング義務を直接課すものではありませんが、顧客が欠陥精子に対して訴訟できる権利を示しています。
精子バンク独自のガイドライン例
米国カリフォルニア州バークレーのある精子バンクは、以下のようなドナー基準を設けています。
- 米国内で合法的に就労できること。
- 高校卒業以上の学歴。
- 身長最低 5 フィート 7 インチ(約170cm)。
- 年齢は18歳から40歳まで。
- ドナーは医療検査を受け、適切な栄養を摂取し、定期的に精子サンプルを提供することに同意する契約書に署名する。
多くのバンクは、米国生殖医学会(ASRM)の医療指針に基づき、これらの基準を策定しています。
