連邦薬物・アルコール乱用患者記録の規制要件

患者記録の開示

薬物・アルコール乱用患者記録の機密保持規則は、連邦政府が直接・間接的に資金提供する治療プログラムの患者のプライバシーを保護する連邦法です。患者本人以外に記録を開示できるのは、緊急医療、研究・監査、または裁判所命令がある場合に限られます。研究・監査で情報を提供する場合、患者の身元は開示できず、研究に必要な情報のみが使用されます。

刑事訴追の禁止

この規則は、患者の記録に基づく刑事訴追や捜査を禁じています。記録に含まれる薬物・アルコール乱用や治療情報を根拠にした調査は認められません。

患者の同意による開示

患者は自らの記録にアクセスでき、書面による同意をもって他者や組織に情報提供を許可できます。同意書には患者名、開示先、目的、開示する情報の範囲、署名・日付、そして有効期限を明記する必要があります。

患者の同意なしの開示

以下の場合に限り、患者の同意なしに情報を開示できます。

  • 緊急医療や即時の健康リスクへの対応のため、他の医療従事者に情報を提供する場合。開示後は、開示者・日時・理由を患者記録に記録します。
  • 研究や監査が実施される場合。ただし、患者を直接特定できる情報は使用できず、記録のコピーや複製は書面による同意が必要です。
  • 裁判所命令が出された場合。命令は、患者や他者の生命・身体の危険回避、重大犯罪の捜査、または行政訴訟における証言のために必要なときにのみ発せられます。

違反時の罰則

初回違反の場合、罰金は5百ドルから、再犯では最大5千ドルまで科されます。

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