ミズーリ州で医療記録はどのくらい保管すべきか
保存期間の基本
医療機関は、最後の診療やサービスの日付から7年
特別なケースの保存期間
未成年者(ミズーリ州では18歳未満)の医療記録は、本人が成年に達するまで保管が必要です。また、無能力者や判断能力が欠如している患者の記録は、その無能力期間中は保管し続ける必要があります。
保管場所とアクセス制限
記録は、権限を持つ者だけがアクセスできる安全な場所に保管しなければなりません。無権限者の閲覧は厳しく禁止されます。
違反時の罰則
医療記録の保存義務に違反した場合、罰金や懲役といった法的制裁が科される可能性があります。医療提供者は、適切な保存と管理を徹底する責任があります。
