ミズーリ州では、医療記録をどのくらい保管する必要がありますか?
一般に、医療記録は、最後の出会いまたはサービスの日付から7年間、医療提供者によって保持されなければなりません。この要件は、紙の記録や電子記録を含むすべての医療記録に適用されます。
さらに、特定の状況では、医療記録を長期間保持する必要があります。たとえば、個人が過半数(ミズーリ州では18歳)に達するまで、未成年者の医療記録を保持する必要があります。無能力または無能な個人の医学的記録は、無能力または無能の期間中に保持する必要があります。
医療記録は、認可された個人のみがアクセスできる安全な場所に保管する必要があります。許可されていない個人が医療記録にアクセスまたは表示することを許可されるべきではありません。
医療提供者は、医療記録が適切に保持され、保存されることを保証する責任があります。これらの要件を遵守しないと、罰金や懲役を含む罰則が発生する可能性があります。
