小規模診療所は未払い医療費を信用情報機関に報告できるのか?

米国における医療費の信用情報報告

米国では、医師の診療所は未払いの医療費について患者情報を信用情報機関(クレジットビューロー)に報告することが認められています。

実際、多くの大規模診療所だけでなく、中規模の診療所でも、未払いの請求を信用局へ送付し、患者の信用履歴に反映させています。

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