コロラド州における医療費回収の時効は?

コロラド州の医療費回収に関する時効

コロラド州では、医療費の債務が発生した日から3年間が時効期間となります(C.R.S. § 13-80-103.5)。つまり、医療サービスが提供された日から3年以内に、債権者は法的手段を用いて債務回収を行うことができます。

3年が経過した場合、原則として債権者は訴訟を提起して回収することができなくなります。ただし、例外的に時効が中断または延長されるケースも存在します。

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