医療機関は債務回収業者の利用計画を警告すべきか?
結論:はい
公正債務回収慣行法(FDCPA)は、医療債務の回収業者を含むすべての債務回収業者に対し、初回連絡後5日以内に以下の情報を消費者に書面で提供することを義務付けています。
- 回収業者の名称
- 債務額
- 債権者の名称(債務の相手先)
- 消費者が30日以内に書面で債務を争う権利がある旨の記載
- 債務の検証を求めることができる旨の記載
さらに、FDCPAは不当または欺瞞的な手段による債務回収を禁止しています。具体的には、虚偽・誤解を招く表現、脅迫・暴力の使用、執拗な嫌がらせなどが含まれます。
もし回収業者から連絡を受けた場合は、まず自分の権利を確認してください。詳細は米国消費者金融保護局(CFPB)のウェブサイトで確認できます。
