回収業者は、4年前の医療債務をまだ報告できるのか?
報告期間は州ごとに異なる
回収業者が未払いの医療費債務を信用情報機関に報告できる期間は、州の法律や規制によって決まります。多くの州では、7〜10年という比較的長い期間が設定されていますが、4年や5年といった短い期間を定めている州もあります。
不当な取り立て行為は禁じられている
また、米国の「公正債務回収慣行法(FDCPA)」は、回収業者が欺瞞的または虐待的な手段で債務を回収することを禁止しています。たとえば、債務の年齢を実際よりも古いと偽って伝えることは違法です。もし回収業者が不当な手法を用いていると感じた場合は、消費者金融保護局(CFPB)に苦情を申し立てることができます。
