医療機関は未成年者の診療記録をどれくらい保存すべきか

法的な保存期間の目安

病院:未成年者が18歳に達した後、少なくとも10年間診療記録を保存する必要があります。

診療所:未成年者が18歳に達した後、少なくとも5年間保存が求められます。

医師の診療所:未成年者が18歳に達した後、少なくとも3年間保存することが一般的です。

上記はあくまで一般的な目安であり、具体的な保存期間は地域の法律や医療機関の種類によって異なります。必ず該当する法令を確認し、遵守してください。

内部方針と実務

法定要件に加えて、医療機関は独自の記録保持方針を定めていることがあります。これらの方針は法的要件よりも厳格で、未成年者の診療記録をより長期間保存するケースもあります。

プライバシー保護の重要性

診療記録は機密情報とみなされ、無断でのアクセスや開示から保護しなければなりません。医療機関は患者情報、特に未成年者の記録を安全に管理するための適切な対策を講じる必要があります。

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