医療施設は未成年者の記録をどのくらい保持する必要がありますか?
* 病院: 病院は通常、マイナーが18歳に達してから少なくとも10年間、未成年者の医療記録を保持する必要があります。
* クリニック: 診療所は通常、マイナーが18歳に達してから少なくとも5年間、未成年者の医療記録を保持する必要があります。
* 医師のオフィス: 医師のオフィスは、未成年者が18歳に達してから少なくとも3年間、未成年者の医療記録を保持するために通常必要です。
これらは単なる一般的なガイドラインであり、特定の要件は管轄区域によって異なる場合があります。コンプライアンスを確保するために、関連する法律や規制に相談することが常に最善です。
法的要件に加えて、医療施設は医療記録の保持に関する独自の内部政策も持っている場合があります。これらのポリシーは、法的要件よりも厳格である可能性があり、未成年者の医療記録の長い保持期間を指定する場合があります。
医療記録は機密と見なされ、不正アクセスまたは開示から保護する必要があることに注意することが重要です。医療施設は、未成年者に関する医療記録を含む患者情報のプライバシーを確保するために、適切な保護手段を備えている必要があります。
