危険物に関するOSHAの特定規制
一般産業(General Industry)
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29 CFR Part 1910 の複数の節が、すべての産業に適用される規制指針を提供しています。
1910.106 は、可燃性・引火性液体およびそれらの容器・換気に関する基準です。
1910.109 は、爆薬・発破剤の取扱い基準です。ダイナマイト、弾薬、プラスチック爆薬、導火線、黒色火薬などが対象となり、容器や保管場所の要件も規定されています。
1910.110 は、液化石油ガス(LPG)の保管・取扱いに関する規定で、容器のマーキング、溶接基準、圧力試験が義務付けられています。
1910.119 は、極めて有害な化学物質の管理基準です。アンモニア溶液、塩素、二酸化硫黄など、毒性が高く適切に管理しなければ大事故につながる物質が対象です。
1910.120(有害廃棄物作業および緊急対応)では、事故後の清掃作業に関する要件を定め、適切に訓練・認定された者のみが作業に従事できるよう規定しています。
海事産業(Maritime Industry)
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一般産業の規定に加えて、29 CFR Part 1915 は造船所でのアスベスト取扱いに特化したガイドラインです。1915.1001 では、アスベスト含有製品の設置、除去、輸送、清掃手順を定め、曝露リスクに応じた個人保護具(PPE)と医療モニタリングの要件を規定しています。
海上ターミナルに関する基準は 29 CFR Part 1917 にあります。1917.22 に基づき、危険貨物は漏れ・流出・容器破損を防止するために適切に固定しなければなりません。
建設産業(Construction Industry)
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建設業における危険物の取扱いは 29 CFR Part 1926 に規定されています。多くは Part 1910 の規定と重複しますが、以下の二つは特有です。
1926.53 は放射性物質の取扱い基準です。取り扱いは免許を有する者に限られ、被曝量はフィルムバッジ等で定期的に測定・記録されます。
1926.62 は鉛の管理基準です。作業現場での鉛濃度を定期的に測定し、必要に応じて適切な PPE を使用させ、雇用者はその使用状況を監督しなければなりません。
