C型肝炎と社会保障障害給付の受給について
多くの人が気付いていないのは、C型肝炎が障害となり得る病気であるということです。ウイルスは肝臓に炎症を起こし、薬物使用、輸血、性行為、出産などで感染します。倦怠感、発熱、嘔吐、食欲不振、筋肉痛、関節痛、肝臓の圧痛などの症状は、日常生活や仕事を困難にします。そのため診断を受けた人は社会保障障害給付の申請を行うことが多いです。
仕事への影響
症状が進行すると、長時間の労働や肉体的な負担が大きい仕事は続けられなくなります。疲労感や疼痛により職務を十分に遂行できず、医師の指示で退職や休職を余儀なくされるケースも少なくありません。こうした状況では、社会保障障害給付の対象となります。
社会保障障害給付とは
社会保障障害給付は、働くことができなくなった人に対し、連邦政府が毎月支給する生活補助金です。C型肝炎患者が他の要件を満たせば、受給資格が認められます。
受給資格
社会保障局は以下の5つの基準で受給可否を判断します。
- 現在就業しているかどうか。
- 医療上の状態が仕事の遂行能力に影響を与えているか。
- C型肝炎が障害給付の対象疾患であるか(対象です)。
- 現在の職務を継続できるか。
- 代替の職務が可能かどうか。
申請方法
最寄りの社会保障事務所へ出向き、用紙に記入して提出するのが一般的です。遠方の場合は、オンラインまたは電話でも申請できます(下部のリソースをご参照ください)。
給付金額はどのくらいか
給付額は障害者本人の生涯平均所得に基づいて算出されます。毎年、雇用者に「社会保障ステートメント」が送付され、将来受給可能な金額を確認できます。
