従業員の権利と薬物依存
薬物依存は、雇用主にとって予期せぬ問題となり得ます。従業員の権利や治療の受け方を正しく理解し、適切に対応することが重要です。米国では、薬物使用者の約3分の2が就業しており、たとえ「機能している」依存者でも、能力は約67%にとどまります。
ADA(障害者法)とリハビリテーション法
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障害者法(ADA)は、従業員数15人以上の事業者に対し、障害を理由とした差別を禁じています。ここでいう「障害」とは、生活活動に支障をきたす身体的・精神的な状態を指し、記録が残っていることが要件です。
依存症の既往歴がある従業員は、ADAの保護対象となり、差別や解雇は認められません。入院・外来治療プログラム、従業員支援プログラム(EAP)やナルコティクス・アノニマスなどの自助グループに参加している場合も同様です。ただし、単なる嗜好的な使用者は保護対象外です。
家族・医療休暇法(FMLA)
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1993年に制定されたFMLAは、重大な健康状態(依存症治療を含む)に対して最大12か月の無給休暇取得を認めています。従業員がFMLA休暇を利用して依存症治療を受ける場合、雇用主は解雇できません。
依存症従業員のための対応策
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薬物依存に直面した際は、企業ごとに実情に合わせた対応計画を策定することが不可欠です。計画には、明文化されたポリシー、管理職向け研修、従業員への啓発、従業員支援プログラム(EAP)、そして必要に応じた薬物・アルコール検査を盛り込むべきです。
薬物検査に関する論争
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薬物検査の法的規制は州ごとに異なり、プライバシー侵害として第4修正権(不当な捜索・押収)に抵触する可能性が指摘されています。また、検査の精度にも問題があり、安価なキットは偽陽性率が約20%高くなることが報告されています。
偶発的な薬物使用者の扱い
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嗜好的に薬物を使用する従業員は、依存症とみなされる場合と異なり、上記の保護法の対象外です。州によっては、雇用主が疑いを持った際にランダム検査を実施できることがあります。
