外国の保険会社はHIPAAに準拠する必要がありますか?
重要性
グローバリゼーションが進む中、健康保険の携行性と責任に関する法(HIPAA)の適用範囲が問われます。外国の保険会社は米国従業員への保険提供を検討し、米国企業が海外で事業を行う際には現地の保険会社を利用することがあります。また、米国内で自己保険(セルフインシュアード)を行う国際企業も米国内で事業を行う際にHIPAAの遵守が必要です。これらすべてのケースでHIPAA適合が課題となります。
対象範囲
HIPAAは明確に適用対象を定義しています。対象は主に次の3つです。
- 健康保険プラン(保険会社、HMO、自己保険プラン)
- 医療提供者(医師、看護師、介護施設、薬局、歯科医など)
- 医療情報クリアリングハウス(他社から受け取った医療情報を電子的に処理する企業)
考慮すべき点
HIPAAの実施規則は、国内保険会社と外国保険会社を区別していません。2010年現在、メディケア・メディケイド・サービスセンター(CMS)は、米国市民に対してメディケアやメディケイドの支払いを行う海外保険会社にもHIPAAの遵守を求める唯一の連邦機関です。
