マサチューセッツ州のミニCOBRA(小規模事業者向け保険継続制度)

連邦のCOBRA(Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act)は、退職・退職・就業時間の削減により保険を失う従業員が、在職中と同じ保険プランを継続できる制度です。対象は従業員数20人以上の事業者です。一方、マサチューセッツ州は20人未満の小規模事業者向けに「ミニCOBRA(Massachusetts Mini-COBRA)」を設け、内容は連邦法とほぼ同一です。

対象者と対象事象

ミニCOBRAは、保険喪失につながる「対象事象」の後に、資格を持つ全員に継続給付を提供します。対象事象には、死亡、転職、解雇、労働時間の削減などが含まれます。配偶者や扶養子どもも、被保険者の保険に加入していれば対象となります。例えば、被保険者が死亡した場合、配偶者・扶養子は最大36か月、雇用終了や労働時間削減後は最大18か月の保険継続が認められます。離婚や被保険者がメディケアに加入した場合も、配偶者は36か月、扶養子は親の小規模団体保険で扶養から外れた後も36か月の継続が可能です。

対象者への通知義務

ミニCOBRAの適用事業者は、保険加入者とその配偶者に対し、保険継続の権利を通知しなければなりません。保険開始時に通知し、対象事象が発生したことが判明したら14日以内に追加通知を行います。必要に応じて、保険会社は事業者に対し通知文の作成を求めることがあります。

保険料

ミニCOBRAの保険料は、被保険者が在職中に支払っていた保険料の最大102%を上限とします。最初の保険料は、保険継続手続きを完了した日から45日以内に支払う必要があり、それ以前に支払いを求められることはありません。その後は毎月支払われ、遅延があった場合は30日間の猶予期間が設けられます。保険料の支払いは事業者を通じて行うことも可能です。

継続意思の選択

対象者は、保険喪失の日から60日以内にミニCOBRAへの加入を選択する必要があります。この期間内に加入を決めれば、遡及的に保険が適用され、60日間に発生した医療費も保険でカバーされます。

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