保険公正行為法(ワシントン州)

保険公正行為法は、2007年にワシントン州で制定された法律で、保険加入者が保険金支払いや保険カバーの不当な拒否に対し、保険会社を訴える権利を与えます。また、不公正な保険業務慣行にも対処します。

制定法令

本法はワシントン州改訂法典第48章30条に2つの章として組み込まれています。第48章30条第10項は不公正な業務慣行に対する救済策と罰則を定め、第15項は保険カバーや支払いの不合理な拒否に対する裁判所の権限と罰則、そして訴訟提起までの期間を規定しています。

不公正な慣行

第48章30条第10項は、保険業務に従事する者が欺瞞的手段や競合他社に対する不正行為を行うこと、また不合理にカバーや支払いを拒否することを禁じています。ワシントン州保険委員長は「不公正」な慣行を定義し、根拠と事実を文書で示す義務があります。保険会社が委員長の決定に不服の場合、その説明は上級裁判所の審査材料として使用されます。

不合理な拒否

保険契約に基づく請求が正当な理由なく拒否された場合、請求者は上級裁判所に訴えることができます。訴訟を起こす前に、請求者は保険会社とワシントン州保険委員会に対し、請求の根拠を記載した通知を少なくとも20日間前に送付しなければなりません。保険会社が20日以内に解決しない場合、請求者は追加の通知なしに訴訟手続きを進められます。

罰則

不公正な業務慣行が確認された保険会社には、保険委員長からの停止命令が出されます。命令後10日以内に是正しない場合、違反ごとに最大250米ドルの罰金が科され、必要に応じて裁判所の判断により更なる制裁が課されます。また、不合理にカバーや支払いを拒否された請求者は、損害賠償、弁護士費用、訴訟関連費用の請求が可能です。

例外規定

本法は医療保険の請求には適用されません。たとえ住宅保険などの保険契約に医療サービスが含まれていても、医療請求は除外されます。また、他人の保険に対して請求を行う場合(例:自動車事故で相手方の保険に請求する場合)も本法の対象外です。訴訟の意向通知を所定の期間内に保険会社と委員長へ送付しないと、訴訟が却下されるリスクがあります。

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