患者情報の開示に関する正当性とガイドライン

患者の権利

HIPAA(医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律)に基づき、患者は自身の個人健康情報(PHI)がどのように使用されるかを通知される権利があります。患者は情報の使用や開示に対して異議を申し立て、制限を選択できる機会が与えられます。一方、治療・支払・医療業務の目的であれば、患者の同意なしに情報を使用・開示することが許可されています。また、患者の名前で問い合わせがあった場合、限定的な情報を同意なしで提供できる場合があります。

病院ディレクトリ

患者が掲載に異議を示さない限り、以下の情報を病院ディレクトリに掲載できます。

  • 患者氏名
  • 施設内の具体的な場所
  • 具体的な診療内容を除く、一般的な状態
  • 宗教的所属(clergy に対しては名前の提示を求めずに提供)

この情報はディレクトリ目的のみで使用され、名前で問い合わせた clergy やその他の問い合わせ者に提供されることがあります。

患者の状態

HIPAA の制限内で、患者の状態に関する情報を提供できます。名前で問い合わせがあった場合、具体的な個人情報を含まない一般的な状態説明が許可されます。未成年者(18 歳未満)の情報は、保護者または法定後見人の同意がある場合に限り開示できます。

緊急時

患者が緊急治療を必要とし、情報の制限や異議申し立てができない場合、HIPAA はディレクトリへの情報掲載を許容します。ただし、患者の既知の希望に合致するか、患者の最善の利益と医療提供者の専門的判断に基づく場合に限ります。情報は正確である必要があります。州によっては HIV/AIDS 患者の情報開示を禁じる規定があり、薬物・アルコール治療プログラムに関する情報は開示できません。また、救急医療サービス(EMS)や救急車も HIPAA の制約を受けます。

災害救援と死亡報告

災害救援活動において、病院や対象事業者は、災害対応に必要な公的・民間機関へ患者の健康情報を提供できます。提供先は患者のケアに直接関与する家族や法定代理人です。患者の死亡は法令に基づき報告義務があり、遺族へ通知した後に公表されます。死亡原因などの情報を公にする際は、法定代理人または最遺族の承認が必要です。

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