医療行為を行わない在宅介護サービスの介護者ができることは?

医療行為を行わない在宅介護サービスの介護者ができること

・パーソナルケア:入浴、着替え、身だしなみ、衛生管理。

・移動支援:歩行、ベッドや椅子への移乗、階段の利用補助。

・食事の準備:料理・配膳。

・服薬リマインド:処方箋の受け取りや服薬時間の通知。

・送迎:診療予約や買い物等への送迎。

・家事支援:軽い掃除、洗濯、庭仕事など。

・伴走・交流:情緒的サポートや会話相手になる。

医療行為を行わない在宅介護サービスの介護者ができないこと

・医療行為全般(注射、バイタルサインの測定など)。

・資格が必要な業務(看護、ソーシャルワーカー等)。

・法令で禁止されているサービス(薬剤投与、財務管理など)。

・患者への放置・虐待。介護事業者はこれらを厳格に禁止しています。

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