医療提供者向けの赤旗規則
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適用性
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赤旗の規則は、「債権者」と見なされている医療提供者に適用されます。つまり、保険に加入していない医療費を含む医療サービスが提供された後、定期的に患者を請求します。 医療提供者がサービスの時点で前払いまたは支払いを必要とする場合、または医療給付プロバイダーからの直接支払いのみを受け入れ、患者が料金をまったく支払わない場合、債権者とはみなされません。
書面によるポリシー
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影響を受ける医療提供者は、個人情報の盗難を示す可能性のある赤旗を検出するために、書面による個人情報盗難防止プログラムを開発する必要があります。 このプログラムは、プラクティスに特有の赤いフラグの種類を特定し、それらを検出するプロセスを説明し、赤いフラグに応答するために取られる手順を説明し、プロバイダーがプログラムを最新に保つ方法を詳細に説明する必要があります。
執行期限
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2008年1月1日に赤旗規則が有効になりましたが、連邦取引委員会は2010年12月31日までそれを実施するための締め切りを延長しました。これにより、医療機関は請求手続きを見直し、債権者であるかどうかを判断し、したがって、遵守する必要があるかどうかを判断します。
赤旗と応答
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赤旗の例には、システム内の既に一致しない住所、本物のように見えないドキュメント、および彼の保険会社の情報を知らない患者が含まれます。回答は、追加の識別または情報を要求することになる場合があります。 また、赤い旗はより高いレベルに昇格し、医療提供者によって定義される特定の手順が実装されます。
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