医療請求で使用される修飾子一覧

Modifier 22

Modifier 22は、手術や処置が予想以上に時間がかかった、または通常より複雑・難易度が高かった場合に使用します。例として、通常1時間で完了する処置が3時間かかった場合、保険者に追加支払いを請求するためにModifier 22を付加します。北米小児消化器・肝臓・栄養学会によれば、Modifier 22を使用した請求は支払額が20〜30%増加することが多いと報告されています。

Modifier 26

Modifier 26は、診療行為(プロフェッショナルコンポーネント)と技術的要素(テクニカルコンポーネント)を分離して請求する際に使用します。技術的要素には放射線フィルム、機器使用料、施設利用料などが含まれます。放射線科医がX線画像を読影し、報告書を作成した場合は、Modifier 26を付けて診療報酬を請求します。

Modifier 47

外科医が全身麻酔または局所麻酔以外の一般・区域麻酔を実施した場合に、基本サービスにModifier 47を付加します。局所麻酔のみを行った場合は使用しません。

Modifier 53

手術が生命に関わる緊急事態のため中止された場合にModifier 53を使用します。麻酔開始前や手術部位の準備が完了する前に中止した場合は適用できません。請求時には手術中止の根拠となる手術報告書やカバーレターを添付し、診断コードで中止理由を明示する必要があります。

Modifier 62

同一手術に二人の医師がそれぞれ異なる部位・工程を担当し、独立した診療を行った場合にModifier 62を付けて両者が同じ手術コードで請求できます。単に一方が助手として支援しただけの場合は使用できません。

Modifier 63

体重4kg未満の新生児に対して手術や処置を行った際に使用するModifierです。小児の体格が小さいことで技術的に難易度が上がるため、支払額が若干増額されます(Colorado Health Information Management Associationの報告)。

Modifier 78

最初の手術が終了した後、合併症等により再度手術室に戻って手術を行う必要が生じた場合にModifier 78を使用します。レーザー室、内視鏡室、心臓カテーテル室は手術室として認められますが、診療室、集中治療室、回復室は対象外です。

医療請求(レセプト) - 関連記事