メディケア詐欺と虐待に関する法律

請求詐欺

メディケア権利センターによれば、受給者が受け取っていないサービスや、受け取ったものと異なるサービスについてメディケアに請求することは、メディケア法違反であり詐欺に該当します。また、耐久医療機器の供給者が、受給者が機器を返却した後も請求し続けることも違法です。

サービス詐欺

不要な検査やレントゲンなど、医療的に必要性のない余分なサービスを意図的に行い、メディケアに請求して利益を得ることは詐欺とみなされます。

誤情報提供詐欺

医療提供者が、メディケアがカバーしていない手術やサービスであるにもかかわらず、受給者に「カバーされている」と誤って伝える場合も詐欺に該当します。

マーケティング詐欺

民間のメディケアプラン(メディケア・アドバンテージ、パートD、メディギャップ)を販売する際に、虚偽広告や脅迫的な販売手法、実際とは異なるプランへの加入を強要する行為が詐欺とされます。

このようなマーケティング詐欺を防止するため、電話販売ではエージェントが消費者に電話をかけた場合の加入は禁じられ、個人情報の取得も禁止されています。また、訪問販売は招かれた場合に限られ、プランが「メディケア公認」や「メディケア職員」であると偽ることも禁止されています。

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