メディケアの在宅医療監督訪問に関する規定
在宅医療訪問とは
重篤な疾患や怪我を抱える患者は、入院を避けて在宅で医療を受けることがあります。在宅医療訪問は、在宅医療機関が提供し、看護・療法・個人介護(入浴・着替え・食事介助)など、医療上必要なサービスを自宅で実施することです。
メディケアが訪問をカバーする条件
メディケアは、患者が在宅状態(homebound)である場合に在宅医療訪問費用を支払います。在宅状態とは、外出に際して杖や車椅子、他者の介助が必要で、外出がごく短時間かつ医療目的や日常的な買い物程度に限られる状態を指します。結婚式や葬儀などの特別なイベントへの参加は、在宅状態の判定に影響しません。
さらに、主治医が患者に対して熟練看護やリハビリテーション(理学療法・作業療法・言語療法)が必要と判断し、かつサービス提供先がメディケア認定を受けた在宅医療機関であることが条件です。
カバーされるケアの種類
メディケアは、登録看護師(RN)またはRNの監督下にある看護師・療法士による以下のサービスをカバーします。
- 熟練看護(傷の管理、投薬、医療機器の使用指導など)
- 理学療法、作業療法、言語療法などのリハビリテーション
- 医師の指示のもとで行われるソーシャルワーカーによる支援
- 医師の監督下にある在宅ヘルパー(介護サービス)
カバー額
在宅医療が必要と認められれば、メディケアは原則として費用を支払います。ただし、24時間体制の常時介護は対象外です。医師は60日ごとにケアプランを更新し、受給者が依然として在宅医療の対象であること、メディケアの資格要件を満たすことを確認しなければなりません。
支払い方法
支払いは、受給者が直近に入院または熟練看護施設(SNF)に3日以上滞在していたかどうかで異なります。
- 退院後14日以内に在宅医療が開始された場合、まずメディケア・パートA(入院保険)が最初の100日間をカバーし、残りはパートBが支払います。
- 入院やSNFからの退院が条件に該当しない場合は、全期間をパートBがカバーします。
在宅医療機関の権利
在宅医療機関は、メディケア受給者を受け入れる義務はありません。機関がサービス提供に必要な設備や人員を有していない、または患者の安全確保が困難と判断した場合は、受給者を拒否することができます。
