障害者向けメディケア給付の概要

障害に基づくメディケア受給について

通常、メディケアの入院保険は65歳以上を対象としていますが、一定の条件を満たす障害者にも適用されます。主な条件は、社会保障局(Social Security)から障害給付を24か月以上受給していることです。

受給資格

社会保障局が定義する障害は、他の制度とやや異なります。社会保障局は「完全障害」のみを対象とし、部分的または短期的な障害は給付対象外です。

完全障害の定義

完全障害とは、本人が従前の職務を遂行できない状態を指します。さらに、同様の職務や他の仕事への転職・適応も不可能であると判断される必要があります。この医療状態は、最低でも1年以上続くか、死亡に至る見込みがあることが条件です。

基本的なメディケアカバー

障害者がメディケアの給付対象となると、パートA(入院保険)に無料で加入できます。パートAは、病院での入院費用や、入院後のナーシング施設、在宅医療の一部、ホスピスケアの費用をカバーします。

その他のメディケアオプション

パートAだけではカバーしきれない医療費用に対応するため、追加のパートがあります。パートBは医師や専門職の診療費を補助し、パートCは特定の医療提供者ネットワークを利用した追加サービス、パートDは処方薬の費用をカバーします。これらはすべて、パートAに加入している障害者が月額保険料を支払うことで利用可能です。

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