離婚後の共同法的監護権で、どちらかの親が子どものメンタルヘルスカウンセリングを単独で許可できるか
共同法的監護権とカウンセリングの許可
共同法的監護権がある離婚した親の場合、子どもの重要な養育方針は原則として両親の合意が必要です。メンタルヘルスカウンセリングもその一つです。
契約書に明記された権限
ただし、監護権に関する取り決めが「医療に関する決定は○親が行う」など、特定の権限を一方に委ねている場合は、当該親が単独でカウンセリングを許可できます。
明確な規定がない場合
取り決めにメンタルヘルスカウンセリングについての記載がない場合は、両親の同意が必要です。合意が得られないときは、裁判所が最終的な判断を下すことになります。
まとめ
要は、共同監護権契約の内容次第で、どちらかの親が単独で許可できるかが決まります。
