掘削廃棄物処理エリアを評価する方法

掘削作業で発生する岩屑や液体は大量になることがありますが、毒性は低く、各州の掘削規則や許可に基づいて処理されます。処分エリアを評価する際は、まず州ごとの固形廃棄物処理基準に従い、水源保護を最優先に検討します。

必要なもの

  • 地質図
  • 許可証
  • 技術評価書

手順

  1. 廃棄物の評価

    掘削で生じる岩屑や液体は一般に低毒性とされるが、油分、塩分、溶出性金属、工業化学薬品が高濃度で含まれる場合は適切に処理できない。まず、これら有害物質が含まれていないか確認し、含まれる場合は別の処分方法を検討する。

  2. 処分場所の選定

    水源汚染防止のため、埋設坑は地下水、氾濫原、湿地から十分に離れた場所に設置する。粘土や合成ライナーなどの水理学的対策がない場合は、岩盤が水に接触しない層に配置する。溶解性が高い層では、根圏の下、地下水位の上に坑を設ける。

  3. 液体の蒸発確認

    現場での埋設坑に廃棄する場合、表土で覆う前に液体が十分に蒸発したことを確認する。蒸発が不十分だと、汚染物質が地下へ移動しやすくなる。

  4. 廃棄物の希釈

    汚染物質の濃度が高い場合、清浄な現地土壌と混合して希釈することで環境基準を満たすことができる。これにより高価なライナーを使用せずに現場処分が可能となり、水源保護にもつながる。

  5. 適切な土地への散布

    廃棄物を上部土層(約15〜20 cm)に散布し、土に混合することで揮発や微生物分解が促進される。金属、塩分、酸性物質が含まれないことを前提に、これにより汚染物質が水源に流出するリスクを低減できる。

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