許可証の標識掲示が不要な場合とは?

概要

許可証の標識は、作業環境に危険がある場合に掲示が義務付けられますが、例外も存在します。

農業用穀物作業のみの場合

作業現場の危険が農業用穀物の取扱いに限られ、他に閉鎖空間や化学物質などの危険要因が無い場合は、許可証の標識を掲示する必要はありません。

この条件が満たされるかどうかは、作業前にリスクアセスメントを実施し、確認してください。

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