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中皮腫の負傷の和解は課税対象ですか?

米国では、中皮腫のものを含む人身怪我の和解は一般に課税対象ではありません。これは、内国歳入庁(IRS)が人身傷害の解決を個人の健康への損害賠償の一形態であり、したがって所得税の対象ではないと考えているためです。具体的には、内国歳入法(IRC)のセクション104は、「総収入には、人身傷害や病気のために受け取った金額は含まれていない」と規定しています。

これは、中皮腫の損傷のために和解を受けた場合、和解の額は一般に課税所得に含まれていないことを意味します。ただし、この一般的なルールにはいくつかの例外があります。

- 懲罰的損害賠償: 原告に損害賠償を補償するのではなく、特に悪意のある行為に対して被告を罰するために懲罰的損害賠償が与えられます。したがって、懲罰的損害賠償は一般に課税所得と見なされます。

- 集落に対する関心: 中皮腫の和解で稼ぐ利益は一般的に課税されます。これは、利息が投資収入の一形態と見なされるため、所得税の対象となるためです。

- 弁護士費用: 中皮腫の和解から弁護士費用を支払うと、弁護士費用の額は、納税申告書の法的費用として控除可能です。ただし、税務顧問に相談して、この控除の資格があるかどうかを判断する必要があります。

中皮腫の集落の税務扱いは複雑である可能性があることに注意することが重要であり、税務顧問と相談して、該当するすべての税法を遵守していることを確認することをお勧めします。

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