自閉症の障害認定と給付条件について
対象者の条件
米国社会保障局(SSA)は、自閉症(Autistic Disorder)や類似の広汎性発達障害(PDD)を障害と認定し、一定の条件を満たす方に給付を行っています。医療機関による診断書や、日常生活での顕著な困難・障害が必要です。
成人(18歳以上)
以下の4項目において、医療的に欠損があることが証明されなければなりません。
- コミュニケーション能力
- 社会的相互作用
- 想像的活動
- 限定的な興味・活動
これらの欠損が、次のうち2つ以上に該当する場合に給付対象となります。
- 日常生活の制限
- 社会的機能の維持が困難
- 集中力の持続が難しい
- 長期にわたるエピソードの再発
子ども(3歳〜18歳)
同様に、コミュニケーション、想像的活動、社会的相互作用、限定的な興味・活動に欠損があることが診断書で示されます。
上記の欠損が、以下のうち2つ以上に該当すれば給付対象です。
- 集中力の維持が困難
- 年齢相応のコミュニケーション障害
- 年齢相応の社会的機能障害
- 年齢相応の個人的機能障害
幼児(1歳〜3歳)
1歳〜3歳の子どもは、3歳〜18歳の基準のうち少なくとも1項目に該当すれば給付対象となります。
保護者からの情報
子どもの診断は、医療記録や既往歴に加えて、保護者や周囲の大人が観察した行動・状況の報告も重要な資料となります。
