発症状況

難治性発作は、薬剤抵抗性てんかん(別名:難治性てんかん)において見られます。薬剤抵抗性てんかんとは、薬物療法が効果を示さない、あるいは薬剤の効果が不十分な状態を指します。

定義(第一の基準)

第一の定義では、2種類以上の抗てんかん薬が効果を示さなかった場合に、てんかんは難治性とみなされます。

定義(第二の基準)

第二の定義では、次の条件をすべて満たす必要があります。

  • 2種類以上の抗てんかん薬が無効であること。
  • 発作が最低でも月に1回以上、1年半(18か月)続くこと。
  • 発作が全く起きない期間が3か月を超えないこと。

誤診の可能性

難治性発作は時に誤診されることがあります。1991年版『てんかん外科』のD. Schmidtによると、てんかんセンターに入院した患者のうち最大30%が実際には難治性発作ではないとされています。

臨床的意義

難治性発作と診断された場合、医師は診断を再評価し、従来の治療方針を変更することがあります。新たな治療法や外科的介入が検討されることもあります。