海軍MEPSにおける歯科要件

虫歯

MEPS(軍入隊処理センター)には歯科医が常駐していませんが、目視で確認できる虫歯は審査対象となります。目に見える虫歯が8本以上ある場合、海軍への入隊は不合格となります。ただし、治療後は再審査が可能です。根管治療などの歯内治療を受けている場合は、民間または軍の歯科医が「入隊時までに治療を完了させる」旨の証明書を提出すれば入隊が認められます。

矯正歯科

矯正装置(ブレースやインビザラインなど)を装着中の応募者は、治療が完了するまで海軍への入隊は認められません。リテーナーのみの使用は問題ありません。ブレース装着者は入隊手続きを進められますが、入隊時までに矯正治療が完了することを示す軍または民間歯科医の証明書が必要です。

咬合不正(顎の歯並び)

重度の咬合不正は入隊不可です。咬合不正が「正常な咀嚼を妨げる」か、長期にわたる治療が必要と判断される場合は不合格となります。義歯や補綴物で対処できないほど重度の場合は、永久的に海軍への入隊は認められません。

顎・歯の疾患

顎関節症(TMJ障害)や筋筋膜性疼痛など、顎や歯の機能を著しく阻害する疾患がある場合は入隊できません。基本的には正常に機能する顎と歯を有していることが求められます。

義歯(入れ歯)

義歯の使用自体は不合格要因になりませんが、義歯は正常な咀嚼機能を提供できる状態である必要があります。破損や不適合がある場合は、修正または交換が求められます。

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