米国歯科医師会(ADA)の倫理規定とは

序文

歯科医師は患者の口腔健康を最適に保つことに専念します。歯科医療は芸術と科学の両面を持ち、専門的な技能と判断が求められ、医療提供において独自の役割を果たします。歯科医師はこの職業を認識し、以下の倫理原則を遵守することに同意します。

  1. 患者の健康と安全を最優先に考える。
  2. 自身の能力範囲で診療し、必要に応じて他の有資格者に紹介する。
  3. 患者の機密情報を守り、本人の許可または法的要件がある場合を除き開示しない。
  4. 人種、信条、肌の色、性別、国籍、宗教、年齢、性的指向、障害に基づく差別を行わず、患者や同僚を尊重する。
  5. 診療予約の管理や欠勤の通知など、合理的な診療運営義務を果たし、正確で読みやすい診療記録を保持し、同業者レビューや品質保証活動に協力する。
  6. 歯科診療を規制する連邦、州、地方の法令を遵守する。
  7. 臨床スキルと知識を継続的に向上させ、最高品質の患者ケアを提供する。
  8. 患者や同僚に対して正直かつ誠実であり、詐欺的、欺瞞的、誤解を招く行為を行わない。
  9. 米国歯科医師会(ADA)の倫理規定を支持・遵守し、歯科医療の名誉と尊厳を守る。

規定

第1条 患者ケア

歯科医師は患者の福祉と安全を自己の金銭的利益よりも優先し、最高水準の口腔ケアを提供するよう努めます。具体的には、

  • 正直・誠実・思いやりを持って診療する。
  • 患者の状態と提供した治療を正確に記録する。
  • 必要に応じて他の有資格者に相談する。
  • 人種、信条、肌の色、性別、国籍、宗教、年齢、性的指向、障害に関係なく診療する。
  • 患者の人格、プライバシー、機密性を尊重する。

第2条 同僚関係

歯科医師は同僚を尊敬し、礼儀正しく接します。

  • 治療や診断に潜在的な有害性がある場合は同僚に助言する。
  • 同僚について虚偽や悪意のある発言をしない。
  • 必要に応じて同僚に相談し、患者を紹介する。

第3条 公衆衛生

歯科医師は公衆の口腔健康の促進と地域社会の健康増進に積極的に関与します。

  • 公衆口腔健康を推進する政策を提言する。
  • 公衆教育プログラムや地域奉仕活動に参加する。
  • 公衆衛生に関する法律・規則を理解し遵守する。
  • 子どもや高齢者への虐待の疑いがある場合は報告する。

第4条 プロフェッショナリズム

歯科医師は個人・職業生活の両面で高い専門性を維持します。

  • 正直と誠実の原則を守る。
  • 安全かつ適切な歯科医療の提供能力を損なう薬物やその他の障害行為を避ける。
  • 不適切・非倫理的な行為を控える。
  • 継続教育要件を履行する。
  • 適用されるすべての法令・規則を遵守する。

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