Cal‑COBRAと連邦COBRAの違いとは?
連邦COBRA
連邦COBRA(Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act)は、従業員とその家族が一定の事由で団体健康保険を失った場合に、継続して保険に加入できる権利を付与する制度です。通常、対象事由が発生した後、最大18か月間の継続が認められます。被保険者は保険料全額(雇用主が負担していた分も含む)を支払う必要があり、期限内に支払わないと保険は失効します。個人向け保険プランには適用されません。なお、COBRAは2010年5月31日をもって終了しています。
COBRAの適用要件
米国労働省は、COBRAの適用を受けるために次の3条件を定めています。
- 対象となる団体健康保険プランを有していること(従業員数が20人以上で、前年の営業日の半数以上を雇用していた企業)。
- 適格受給者であること(対象事由発生前日に保険に加入していた従業員本人、配偶者、扶養する子ども)。
- 適格事由が発生したこと(雇用の喪失、労働時間の削減、被保険者の死亡など)。
カリフォルニアCOBRA(Cal‑COBRA)
Cal‑COBRAはカリフォルニア州独自の制度で、連邦COBRAとほぼ同様の仕組みですが、連邦法の対象外となる従業員にも適用範囲を拡大しています。個人向け保険プランには適用されません。
Cal‑COBRAと連邦COBRAの主な違い
両制度は概ね同様ですが、以下の点で異なります。
- 対象となる団体健康保険プランの従業員数基準が異なり、Cal‑COBRAは従業員が2人から19人の企業を対象とします。
- 教会が提供する保険プランはCal‑COBRAの対象になる一方、連邦COBRAの対象外です。
- 保険継続期間は、Cal‑COBRAが最大36か月であるのに対し、連邦COBRAは最大18か月です。
