HIPAAにおける医療記録の開示ルール
医療記録の閲覧権利
HIPAAに基づき、患者は医療記録のコピーを請求する権利がありますが、心理療法のノートや訴訟資料など例外があります。また、情報開示が患者本人や他者に害を及ぼす恐れがある場合、医療機関は閲覧を拒否できる権限があります。
死亡した家族の医療記録の開示
死亡した家族の医療情報は、残された家族の治療に関係することがあります。HIPAAは次の二つの方法で情報取得を認めています。① 生存家族の治療に必要な場合、医療機関は許可なしで情報提供が可能。② 法的代理人が死亡者を代表して記録を請求できる。
記録開示の手続き
HIPAA対象の医療提供者、保険者、クリアリングハウスは、患者が記録にアクセスできるよう手順を提示しなければなりません。たとえば、書面での請求が必要な場合は、その旨を患者に説明する義務があります。
費用
医療機関は記録のコピーに要した実費(紙・インク等)に相当する合理的な料金を請求できますが、記録検索にかかる時間については請求できません。
開示までの期間
医療機関は原則30日以内に記録を提供しなければなりません。やむを得ない事情(自然災害等)がある場合は、追加で30日間の延長を申請できます。
医師の同意は必要か
一般的な誤解として、HIPAAが患者の同意なしに情報が共有されることを防ぐと考えられていますが、実際は医療提供者・保険者・特定のクリアリングハウスに対する限定的な保護です。医師は請求、治療、医療業務(例:健康状態の追跡)のために患者の同意なしで記録を共有できます。
