HIPAA(医療保険の携行性と責任法)の法的意味と罰則

医療保険の携行性と責任法(HIPAA)は、1996年に米国議会で制定された法律で、医療分野における健康、安全、プライバシーに関する諸問題を取り扱います。後に成立した米国復興・再投資法(ARRA)により、HIPAA第II条のプライバシー要件に違反した場合の民事罰則が明確化され、患者は医療従事者がプライバシー権を怠ったり意図的に無視した際に金銭的賠償を求めることができるようになりました。

一般的な違反

HIPAAの規定に違反し、公共保健福祉法(42 U.S.C. Ch. 7)で別途定められていない場合、1件あたり最大100ドルの民事罰が科せられます。年間の合計上限は25,000ドルで、必要に応じて刑事罰が追加されることもあります。

合理的な原因による違反

合理的な原因(ケースバイケースで判断)によりHIPAAに違反したが、故意の怠慢ではない場合、1件あたり最大1,000ドルの罰金が科せられ、年間上限は100,000ドルです。過去に同様の違反歴がある場合は、1件あたり最大50,000ドル、年間上限は150万ドルに引き上げられます。

修正された怠慢

故意の怠慢で違反したが、違反発覚後30日以内に是正した場合、1件あたり最大10,000ドル、年間上限は250,000ドルの罰金が科せられます。再犯歴がある場合は、1件あたり最大50,000ドル、年間上限は150万ドルです。違反の是正に追加期間が必要な場合、合理的な努力を尽くしても違反を認識できなかったことを示せば、期限延長が認められることがあります。

故意の怠慢(是正されない)

故意の怠慢により違反し、30日以内に是正しなかった場合、1件あたり最大50,000ドルの罰金が科せられ、年間上限は150万ドルです。

個人識別可能情報の不正開示

患者の個人識別可能な健康情報を故意に第三者に開示した医療従事者は、1件あたり最大50,000ドルの罰金、最高1年の懲役、またはその両方が科せられます。虚偽の理由で違反した場合は罰金が100,000ドル、最高5年の懲役に増額されます。商業的利益や個人的利益、悪意ある損害を目的として情報を売買・転用した場合は、罰金が250,000ドル、最高10年の懲役、またはその両方となります。

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