CFR障害リスト(障害給付の基準)
CFRの分類スキーム
障害給付の認定にあたり、主要な身体系統ごとに障害が分類されています。パートAは成人向け、パートBは18歳未満の子ども向けです。リストに含まれる疾患は、永続的で12か月以上続くか、最終的に死亡に至るものが中心です。
医療的に等価な障害(第404.1526条)
リストに記載されていない障害でも、症状の強度、痛みの持続期間、指定医師や心理士の専門的意見に基づき、医療的に等価と判断されることがあります。必要に応じて検査結果や追加の検査情報も考慮されます。
成人リスト(パートA)
パートAは主要な身体系統別に障害を列挙しています。筋骨格系や四肢系の障害は遺伝性または後天性で、骨変形などにより永続的な機能喪失が生じる場合が対象です。医師による診断書が必須で、病歴、無効となった治療、治療への反応などを詳細に記載します。精神障害も含まれ、精神科医または心理専門家の診断書で障害の程度と有機的要因を示す必要があります。治療の有無や日常生活への影響も具体的に記載されます。
小児リスト(パートB)
パートBは18歳未満の子ども向けに、パートAと同様の全身系統障害を取り上げています。成長障害は全国成長曲線のパーセンタイルから外れた場合に該当し、神経系障害としては定期的に起こるてんかん発作の記録が必要です。
